
このたびの地震・津波により被災された皆さまへ
平成23年3月15日
JA共済では、このたひの地震・津波により被災された皆さまに対して、下記のお取り扱いを実施することを決定いたしました。
1.共済金のお支払いについて
(1) 建物更生共済については、自然災害による損害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規程がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり自然災害共済金をお支払い致します。
(2) 終身共済、養老生命共済、医療共済、定期医療共済、定期生命共済、年金共済などの生命共済については、約款どおり共済金をお支払い致します。(JA共済の約款には、地震・津波による被害について死亡共済金等を削減などする規定はございません。)
また、災害給付特約、災害死亡割増特約にご加入の方については、地震・津波による被害を災害と認定して共済金をお支払いいたします。
(3) 傷害共済については、地震による災害を原因とする傷害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり共済金をお支払い致します。
2.共済掛金払込猶予期間の延長等
被災により共済掛金のお払い込が等が困難な場合、共済掛金の払い込み等を猶予する期間を次のとおりと致します。
● 長期共済最大 12か月
● 短期共済最大 6か月
3.共済金、給付金、約款貸付金の簡易迅速なお支払い
お手続の際、必要書類の一部を省略させていただく等、迅速なお支払いに努めてまいります。
(具体的な省略内容については、共済金ご請求の際にご案内致します。)
4.共済証書貸付にかかる特別利率の適用について
災害救助法の適用地域(大量の帰宅困難者が発生したことに伴い適用された東京都を除く)に居住されている共済契約者様を対象に、新規の共済証書貸付について次のとおり特別利率を適用させていただきます。
(1)利率
年1.5%
(2)貸付上限
1契約あたり100万円(契約毎の貸付限度額を上限とする)
(3)受付期間
平成23年6月30日まで
5.自動車共済の取扱いについて
自動車共済については、地震または地震による津波によって生じた損害・傷害が保障対象とならない為、共済金をお支払いできませんのでご理解下さい。
6.お問い合わせ先
JAいわき市 各支店(久之浜支店を除く)
JA共済連福島 普及部 普及企画課 024-554-3445
詳しくはこちら JA共済 http://www.ja-kyosai.or.jp/